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再犯の防止等の推進に関する法律 第九条 (法制上の措置等)
平成二十八年法律第百四号
法律
(法制上の措置等)
第九条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
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