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再犯の防止等の推進に関する法律 第十条 (年次報告)

平成二十八年法律第百四号法律
(年次報告)

第十条

政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。

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