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再犯の防止等の推進に関する法律 第二十四条

平成二十八年法律第百四号法律

第二十四条

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。

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