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再犯の防止等の推進に関する法律 第二十三条 (民間の団体等に対する援助)

平成二十八年法律第百四号法律
(民間の団体等に対する援助)

第二十三条

国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。

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