(民間の団体等に対する援助) 第二十三条 国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗