(加工及び流通の高度化) 第九条 国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発及び流通関係施設の整備への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗