条文くん法令検索 AIに質問する

真珠の振興に関する法律 第十条 (輸出の促進)

平成二十八年法律第七十四号法律
(輸出の促進)

第十条

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「真珠の振興に関する法律第十条(輸出の促進)について教えてください」と聞く
← 第九条(加工及び流通の高度化) 真珠の振興に関する法律 目次 第十一条(研究開発の推進等) →