(啓発活動) 第十七条 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の必要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗