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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第十六条 (安定的な漁業経営の確保等)

平成二十八年法律第三十三号法律
(安定的な漁業経営の確保等)

第十六条

国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域においては漁業が重要な産業であること及び我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に重要な役割を果たしていることに鑑み、特定有人国境離島地域における安定的な漁業経営の確保を図り、及び特定有人国境離島地域の周辺の海域における我が国の領海、排他的経済水域等の適切な管理に資するため、特定有人国境離島地域の住民であって特定有人国境離島地域の周辺の海域において漁業を営むものが行う漁船の操業に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

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