条文くん法令検索 AIに質問する

成年後見制度の利用の促進に関する法律 第九条 (法制上の措置等)

平成二十八年法律第二十九号法律
(法制上の措置等)

第九条

政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「成年後見制度の利用の促進に関する法律第九条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(関係機関等の相互の連携) 成年後見制度の利用の促進に関する法律 目次 第十条(施策の実施の状況の公表) →