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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第十条 (施策の実施の状況の公表)

平成二十八年法律第二十九号法律
(施策の実施の状況の公表)

第十条

政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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