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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第五条 (都道府県の責務)

平成二十八年法律第百十一号法律
(都道府県の責務)

第五条

都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実情に応じた建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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