(国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗