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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第十二条 (建設工事の現場における措置の統一的な実施)

平成二十八年法律第百十一号法律
(建設工事の現場における措置の統一的な実施)

第十二条

国及び都道府県は、建設工事の現場において、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する措置が統一的に講ぜられるよう、建設業者の間の連携の促進、当該現場における作業を行う全ての建設工事従事者に係る労働者災害補償保険の保険関係の状況の把握の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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