(責任体制の明確化) 第十一条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗