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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成二十八年法律第六十八号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。

2地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

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