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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

平成二十八年法律第六十八号法律
(基本理念)

第三条

国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

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