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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第九十五条 (借入金)

平成二十八年法律第八十九号法律
(借入金)

第九十五条

機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4主務大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

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