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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七十八条 (代理人の選任)

平成二十八年法律第八十九号法律
(代理人の選任)

第七十八条

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

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