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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第三十二条 (内閣府令への委任)

平成二十八年法律第七十七号法律
(内閣府令への委任)

第三十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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