(管理計画の遵守) 第二十四条 人工衛星管理者は、人工衛星の管理を行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗