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人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) 第五条 (派遣の要請)

平成二十七年人事院規則一―六四規則
(派遣の要請)

第五条

組織委員会は、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。

  1. 派遣に係る職員に必要な専門的な知識経験等
  2. 派遣に係る職員の組織委員会における地位及び業務内容
  3. 派遣の期間
  4. 派遣に係る職員の組織委員会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。以下同じ。)その他の勤務条件
  5. 前各号に掲げるもののほか、組織委員会が必要と認める条件

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