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人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)
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人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) 第四条 (任命権者)
平成二十七年人事院規則一―六四
規則
(任命権者)
第四条
令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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