(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第八条
国家公安委員会は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
2前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
3国家公安委員会は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。
国家公安委員会は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
2前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
3国家公安委員会は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。