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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
› 第七条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第七条 (意見の聴取の通知)
平成二十七年国家公安委員会規則第十七号
規則
(意見の聴取の通知)
第七条
準用行政手続法
第十五条第一項
の規定による通知は、
別記様式第六号
の意見の聴取通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
行政手続法 第15条
別記様式第六号
(e-Gov)
← 第六条(参考人)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 目次
第八条(意見の聴取の期日及び場所の変更) →