(技術に関する情報の集約等)
第七条
警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防止対策、情報技術の解析の実施、技術的手法の開発並びに情報技術の解析に関する研究及び教養において適切に活用されるよう、都道府県警察への通知その他必要な措置を講じなければならない。
警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防止対策、情報技術の解析の実施、技術的手法の開発並びに情報技術の解析に関する研究及び教養において適切に活用されるよう、都道府県警察への通知その他必要な措置を講じなければならない。