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情報技術の解析に関する規則 第六条 (情報技術の解析に関する事項の照会)

平成二十七年国家公安委員会規則第六号規則
(情報技術の解析に関する事項の照会)

第六条

警察署長等は、犯罪の取締りのため必要があると認めるときは、警察庁情報技術解析課長に対し、前条第二項の規定により保管される記録について照会することができる。

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