条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛装備庁施設等機関組織規則
› 第五条
防衛装備庁施設等機関組織規則 第五条 (管理部の分課)
平成二十七年防衛省令第十五号
府省令
(管理部の分課)
第五条
管理部に、次の二課を置く。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛装備庁施設等機関組織規則第五条(管理部の分課)について教えてください」と聞く
← 第四条(航空装備研究所に置く部)
防衛装備庁施設等機関組織規則 目次
第六条(総務課の所掌事務) →