条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛装備庁施設等機関組織規則
› 第四条
防衛装備庁施設等機関組織規則 第四条 (航空装備研究所に置く部)
平成二十七年防衛省令第十五号
府省令
(航空装備研究所に置く部)
第四条
航空装備研究所に、次の四部を置く。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛装備庁施設等機関組織規則第四条(航空装備研究所に置く部)について教えてください」と聞く
← 第三条(研究企画官)
防衛装備庁施設等機関組織規則 目次
第五条(管理部の分課) →