(経営安定基金を取り崩した場合の経理の整理) 第三条 改正法附則第七条第一項の規定により経営安定基金を取り崩したときは、その取り崩した額に相当する金額を純資産の部にその他資本剰余金として整理するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗