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九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令 第三条 (経営安定基金を取り崩した場合の経理の整理)

平成二十七年国土交通省令第六十一号府省令
(経営安定基金を取り崩した場合の経理の整理)

第三条

改正法附則第七条第一項の規定により経営安定基金を取り崩したときは、その取り崩した額に相当する金額を純資産の部にその他資本剰余金として整理するものとする。

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