(設備投資計画)
第二条
九州旅客鉄道株式会社は、改正法の施行の日の前日までに、前条の規定により取り崩した額に相当する金額を充てて行う同条第三号の設備投資に係る計画(以下「設備投資計画」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2設備投資計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一前条第三号の設備投資の内容及びこれに要する費用の額
- 二設備投資計画の期間
3九州旅客鉄道株式会社は、第一項の承認を受けた設備投資計画を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。