(勘定区分)
第二条
推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
- 一広域系統整備交付金交付等業務
- 二電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
- 三法第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
- 四法第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
- 五法第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
- 六前各号に掲げる業務以外の業務
3推進機関は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。