(経理原則)
第一条
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。