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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十七条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十七条

研究所に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

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