(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第十七条 研究所に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗