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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
› 第十六条
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十六条
研究所に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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