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歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第八条 (登録状況の報告)

平成二十七年厚生労働省令第五十二号府省令
(登録状況の報告)

第八条

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
  2. 当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
  3. 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数

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