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歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第七条 (帳簿の記載事項等)

平成二十七年厚生労働省令第五十二号府省令
(帳簿の記載事項等)

第七条

第九条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
  2. 各月における歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数
  3. 各月の末日において登録を受けている者の人数

2指定登録機関は、法第九条の八に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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