条文くん法令検索 AIに質問する

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令 第四条 (経過措置)

平成二十七年厚生労働省令第三十六号府省令
(経過措置)

第四条

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令第四条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二条(計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例) 特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令 目次