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特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令 第二条 (計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)

平成二十七年厚生労働省令第三十六号府省令
(計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)

第二条

労働基準法第十五条第一項前段の規定により有期特措法第七条第一項に規定する第二種認定事業主が有期特措法第六条第二項第一号に規定する計画対象第二種特定有期雇用労働者(第三項において「計画対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「第二種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則第五条第一項に規定するもののほか、前条第一項第一号に掲げるものとする。

2第二種特定有期労働条件に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第五条第三項に規定するもののほか、前条第一項第一号に掲げる事項とする。

3前項に規定する事項に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第二種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該計画対象第二種特定有期雇用労働者が同項に規定する事項が明らかとなる前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

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