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法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第五条 (在留期間)

平成二十七年法務省令第四十号府省令
(在留期間)

第五条

国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした外国人に対して経営・管理の在留資格を決定する場合における在留期間は、入管法施行規則第三条の規定にかかわらず、六月とする。

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