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法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第四条 (関係地方公共団体の責務)

平成二十七年法務省令第四十号府省令
(関係地方公共団体の責務)

第四条

関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 創業活動に関する相談に応じるための体制を確保すること。
  2. 創業活動計画の進捗状況を定期的に確認し、当該外国人の創業活動が円滑かつ確実に実施されるよう、適切な措置を講ずること。
  3. 創業活動の継続が困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講ずること。

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