(関係地方公共団体の責務)
第四条
関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一創業活動に関する相談に応じるための体制を確保すること。
- 二創業活動計画の進捗状況を定期的に確認し、当該外国人の創業活動が円滑かつ確実に実施されるよう、適切な措置を講ずること。
- 三創業活動の継続が困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講ずること。
関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。