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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第五条 (身分を示す証明書)
平成二十七年総務省令第七十二号
府省令
(身分を示す証明書)
第五条
法
第三十九条第一項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第39条
別記様式
(e-Gov)
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