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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第五条 (身分を示す証明書)

平成二十七年総務省令第七十二号府省令
(身分を示す証明書)

第五条

第三十九条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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