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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十七年総務省令第七十二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条

第二十条第二項第二号の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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