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個人情報保護委員会事務局組織規則 第二条 (企画官)

平成二十七年内閣府令第七十五号府省令
(企画官)

第二条

個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)

特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

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