(企画官及び調査官)
第一条
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。