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活動火山対策特別措置法施行規則 第三条 (火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置)

平成二十七年内閣府令第七十一号府省令
(火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置)

第三条

第七条(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 火山が爆発した場合において住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び当該被害の発生原因となる火山現象の種類を表示した図面に法第七条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
  2. 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

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