(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付) 第二条 法第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗