(消費生活相談に準ずる事務)
第一条
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
- 一消費者団体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 二事業者における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 三国の行政機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 四前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務と同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの