(審議官) 第二条 個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。2審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗