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個人情報保護委員会事務局組織令 第二条 (審議官)

平成二十七年政令第四百三十四号政令
(審議官)

第二条

個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。

2審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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