(次長)
第一条
個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。
2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。
2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。