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個人情報保護委員会事務局組織令 第一条 (次長)

平成二十七年政令第四百三十四号政令
(次長)

第一条

個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。

2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

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