条文くん法令検索 AIに質問する

アレルギー疾患対策推進協議会令 第六条 (庶務)

平成二十七年政令第四百一号政令
(庶務)

第六条

協議会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処理する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アレルギー疾患対策推進協議会令第六条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第五条(議事) アレルギー疾患対策推進協議会令 目次 第七条(協議会の運営) →